オーバーステイで強制送還となったあとに再入国はできるか
在留期限を過ぎて日本に滞在するオーバーステイは退去強制の対象であり、強制送還されると日本への再入国が長期間制限されます。
もっとも、再入国が一切できなくなるわけではありません。
本記事では、強制送還後の上陸拒否期間と、再入国に向けた手続きや注意点を紹介します。
強制送還後の再入国を制限する上陸拒否期間
退去強制で日本を出国した外国人は、入管法5条1項9号により一定期間の上陸拒否事由に該当します。
どのくらいの期間になるかは、過去の違反歴や処分の内容によって変わります。
退去強制の場合は5年または10年
初めて退去強制で送還された場合、退去した日から5年間は日本に上陸できません。
過去にも退去強制を受けたことや出国命令により出国したことがある場合には、上陸拒否期間は10年に延びます。
なお、摘発される前に自ら出頭して出国命令制度で出国した場合の上陸拒否期間は1年であり、出国の経緯によって扱いが大きく異なります。
1年以上の実刑や薬物犯罪では期間の定めなく拒否される
日本国内・国外を問わず、法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられた場合には、上陸拒否期間の定めがなく、原則として再入国が認められません。
覚醒剤や大麻をはじめとする薬物犯罪で有罪となった場合同様に扱われます。
オーバーステイにほかの違反が重なると、5年や10年の経過を待っても入国できない事態になりかねません。
強制送還後に再入国を目指す方法
再入国への道筋には、上陸拒否期間の経過を待って申請する方法と、期間中に特別な許可を求める方法があります。
ただし、どちらも送還前と同じように入国できると考えるのは危険です。
再入国の申請は可能になるが審査は厳しくなる
上陸拒否期間が経過したあとは、短期滞在であれば査証の申請を、就労や結婚を目的とする場合には在留資格認定証明書交付申請を行うことで再入国できる可能性があります。
ただし、過去の違反歴は出入国在留管理庁に記録され続けており、パスポートを更新しても消えることはありません。
審査では送還に至った経緯も踏まえて慎重に判断されるため、通常の申請より許可のハードルは高くなります。
期間内でも上陸特別許可が認められる余地がある
日本人の配偶者や子どもがいるといった人道上配慮すべき事情があるときは、上陸拒否期間の途中でも法務大臣の裁量による上陸特別許可が認められる余地があります。
ただし、許可されるかどうかは個々の事情の積み重ねと立証にかかっており、簡単に認められるものではありません。
家族の呼び寄せを検討する段階から弁護士に相談し、見通しと準備すべき資料を整理しておくことが有効です。
まとめ
オーバーステイで強制送還された場合でも、5年または10年の上陸拒否期間が経過すれば再入国を申請する道は残されています。
ただし期間が経過した後の審査は厳格であり、上陸特別許可を目指す場合には専門的な準備が欠かせません。
強制送還後の再入国でお悩みの方やご家族は、中国語での相談にも対応している舟渡国際法律事務所へお気軽にご相談ください。

