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永住権が取り消しになるケースと法改正について解説

日本人の配偶者と離婚した中国人の方から、永住権への影響を心配する相談が寄せられることがあります。
永住権は最も安定した在留資格ですが、一定の事由に該当すると取り消される場合があり、法改正でその範囲は広がる見通しです。
本記事では、永住権が取り消しになるケースと法改正の内容を解説します。

現行制度における永住権の取り消しと離婚の関係

永住権を失う場面は、法律で限定的に定められています。
まずは離婚との関係を含め、現行制度の取り扱いを確認しましょう。

離婚だけで永住権が取り消されることはない

永住権は、日本人の配偶者等のように婚姻関係を基礎とする在留資格とは異なり、本人のこれまでの在留実績に対して許可されるものです。
そのため、中国人の永住者が日本人の配偶者と離婚しても、離婚そのものを理由に永住権を失うことはありません。
離婚後も日本で生活を続けるのであれば、在留資格の面で直ちに慌てる必要はないといえます。

現行制度でも取消や喪失につながる行為がある

偽装結婚をはじめとする不正な手段で永住許可を受けていた場合には、発覚すれば許可が取り消されます。
転居してから90日以内に新しい住居地を届け出ないことや、虚偽の住居地を届け出ることも取消事由です。
また、再入国許可を受けずに出国した場合や、みなし再入国許可の期限である1年を超えて海外に滞在した場合には、永住権そのものが失われます。
離婚を機に中国へ長期帰国する際は、再入国許可の期限管理がとりわけ重要になります。

2027年4月施行の法改正による変更点

2024年に成立した改正入管法により、永住許可の取消事由が追加されました。
施行日は政令で2027年4月1日と定められています。

故意の公租公課の不払いや重大犯罪が対象になる

施行後は、故意に税金や社会保険料を納付しない行為が新たな取消事由となります。
病気や失業といったやむを得ない事情による未納まで一律に対象とする趣旨ではありません。
あわせて、窃盗や傷害を含む一定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合も、取消の対象に加わります。

取消ではなく定住者への変更となる場合もある

新しい取消事由に該当しても、直ちに日本を追われるとは限りません。
法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可する仕組みが設けられており、多くの場合は定住者が想定されています。
もっとも、変更後は永住者としての安定した地位を失うため、日頃から納税や届出の義務を果たしておくことが何より大切です。

まとめ

永住権は離婚だけで取り消されるものではない一方、不正取得や届出義務違反に加え、法改正後は故意の税金の不払いや一定の犯罪も取消事由となります。
離婚後の生活の変化は、届出や納付の遅れといった取消につながるリスクを生みやすい場面です。
永住権の取り消しや離婚後の在留にご不安のある方は、中国語にも対応する舟渡国際法律事務所までご相談ください。

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