日本人と離婚したいときの対応とは?
国際結婚をされた方が離婚を考えている場合、どこの国の法律で離婚をするか、どこの裁判所で離婚をするかといった様々な問題が生じます。
本稿では、日本人の配偶者の方との離婚を検討されている場合の対応について解説していきます。
どこの国の法律を使うか
離婚手続きにおいてどこの国の法律を使うかは、夫婦の生活スタイルによります。
夫婦がともに日本で生活している場合
夫婦がともに日本で生活している場合、日本法が「夫婦共通の常居住地の法律」(法の適用に関する通則法)となるため、日本法に基づいて離婚手続を進めます。
夫婦ともに日本と密接な関係にある場合
結婚後に夫婦が日本で生活している実態がなかったとしても、夫婦がともに日本と関係性が深いような場合には日本法に基づいて離婚手続を進めることができます。
夫婦の一方が日本に常に居住する日本人である場合
このような場合には日本法に基づいて離婚手続きを進めることができます。
どこの裁判所で離婚をするか
まず一般に離婚方法には以下の種類があります。
・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
このうち、夫婦同士の話合いによる離婚である協議離婚を選択する場合には、裁判所による介入が必要とならないため、どこの裁判所で離婚をするかといった問題は生じません。
もっとも、調停離婚や審判離婚、裁判離婚を行う場合には、裁判所による介入が必要となるため、国際裁判管轄の問題が生じます。
日本の裁判所で離婚をすることができる場合
日本の裁判所で離婚をすることができる場合は以下の場合です。
・被告の住所が日本国内にある場合
・原告・被告の双方が日本国籍を有する場合
・日本国内に住所がある側が離婚訴訟を提起する場合において、夫婦が最後に同居していた場所が日本国内にある場合
・上記以外に、日本の裁判所が審理・裁判をすることが、当事者間の衡平を図り、また適切かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情が認められる場合
日本の裁判所で離婚をすることができない場合
日本の裁判所で離婚をすることができない場合は以下の場合です。
・夫婦ともに外国に住んでいる場合
・日本人と外国人の夫婦が第三国(夫婦それぞれの国籍国以外の国)に住んでいる場合
まとめ
本稿では、外国人が日本人の配偶者の方と離婚をする場合の対応について解説していきました。
舟渡国際法律事務所は東京都豊島区で離婚事件をはじめとする様々な案件を扱っております。
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