外国人雇用で必要な書類とは?
外国人を雇用する際には、就労ビザの取得をはじめとし、日本人の雇用とは異なる書類・手続きが必要となるものが少なくありません。
以下では、外国人を雇用する際に必要となる書類について解説していきます。
外国人を雇用する際に必要な書類について
外国人を雇用する際に必要となる書類は、外国人が雇用前に日本に居住しているのか、外国に居住しているのかによって異なります。
それぞれについて解説していきます。
外国人が雇用前に日本に居住している場合
これに当てはまる外国人の方の多くは、大学や専門学校、日本語学校に通学しているケースが多いです。
そのため、雇用前にそうした方々が所有する在留資格は、学生ビザであることが少なくなく、そうすると雇用にあたっては学生ビザから就労ビザへと在留資格を変更することが必要となります。
そこで、在留資格を確認し、在留資格を変更する場合には以下のような書類が必要となります。
(会社側)
- 雇用契約書
- 会社の登記簿謄本及び決算報告書(コピー)
- 会社案内などのパンフレット
- 雇用理由書
(外国人側)
- 在留資格変更許可申請書
- 申請理由書
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 卒業証書又は卒業見込み書、成績証明書
原則的にこの手続きは雇用される外国人本人が行うものではありますが、場合によっては会社側が本人に協力し、専門家に依頼するなどして変更手続きを行う必要があるため、注意が必要です。
なお、変更手続きは管轄の地方入国管理局に対して申請することとなります。
外国人が海外に居住している場合
この場合には、以下のような書類が必要となります。
(会社側)
- 雇用契約書
- 全部事項証明書(企業謄本)
- 決算報告書(コピー)
- 会社案内などのパンフレット
- 雇用理由書
(外国人側)
- 卒業証明書又は卒業見込み書、成績証明書
- パスポート
まとめ
外国人を雇用する際には、その入社にあたって上記のような様々な書類が必要となるのみならず、入社後についても、外国人雇用状況届出書の提出や、雇用保険の加入などさまざまな手続きを踏む必要があります。
当事務所では、こうした外国人雇用手続きに関するご相談について広く承っております。
外国人雇用に関してお悩みの方は、舟渡国際法律事務所までお気軽にご相談ください。