外国人による荷物代行詐欺とは
最近の特殊詐欺は、初期の「オレオレ詐欺」に比べると、手口が巧妙になったため、お金をだまし取られる方が多くなりました。
実際に、2024年の特殊詐欺の認知件数は、21043件と前年よりも2005件増えています。
また、被害額も718.8億円と、前年よりも58.8パーセント高くなっています。
今回は外国人による特殊詐欺、荷物代行詐欺について考えていきたいと思います。
知らないうちに加害者となってしまう荷物代行詐欺・荷受け代行詐欺とは?
外国人の方が知らないうちに加害者となる特殊詐欺として、荷物代行詐欺や荷受け代行詐欺があります。
詐欺グループの手口として、「荷物代行」や「代理購入」の名目でアルバイトを募集し、応募してきた外国人の方に不正に購入された荷物を自宅や指定された場所で受け取りをさせたり、他人のクレジットカードを使って代理購入させたりなどといったことをさせようとします。
何も知らない外国人の方にとっては、ただアルバイトとして行っただけだという認識かもしれませんが、実は犯罪の加害者として逮捕や起訴、最悪の場合裁判で有罪判決を受けてしまうこともあるのです。
荷物代行詐欺・荷受け代行詐欺で被疑者になるとどのような罪になるのか
荷物代行詐欺・荷受け代行詐欺の被疑者となった場合、次のような罪に問われる可能性があります。
- 詐欺罪
- 窃盗罪
- 私電磁的記録不正作出・同供用罪
- 住居侵入罪
上記の他にも、行ったことによってさまざまな罪の嫌疑をかけられる可能性があります。
外国人が荷物代行詐欺・荷受け代行詐欺で逮捕された場合の問題点
外国人が荷物代行詐欺や荷受け代行詐欺の疑いで逮捕された場合の問題点として、言語が通じない点があります。
日本では、逮捕後、勾留が決定すると国選弁護人をつけることができます。
国選弁護人は、被疑者の方が希望することで、裁判所が法テラスに登録された弁護士から選任します。
そのため、選任された弁護士が、逮捕されている外国人の方の言語に精通しているとは限らないのです。
刑事事件において、不起訴処分や減軽などを得るために、弁護士と被疑者の方とのコミュニケーションが非常に重要となります。
したがって、意思疎通がうまくとれないことは大きな問題といえます。
このような場合には、外国人事件を得意としている弁護士に自分で依頼することが大切になります。
外国人事件を得意としている弁護士に依頼した場合、取り調べにおいて黙秘権の行使など、状況に合ったアドバイスを受けられたり、不起訴になるような弁護活動を行ってもらうことができます。
特にこの犯罪の場合には、多くの外国人には犯罪の認識がないケースがほとんどです。
外国人弁護に精通している弁護士に弁護を依頼して、黙秘を選択して、在留資格を守るための防御をすることをお勧めします。
弊所では、多くの外国人弁護のご依頼を受けており、早期に介入することで数多くの不起訴実績を獲得していますので安心してお任せください。
まとめ
今回は、外国人の方が知らないうちに加害者となってしまう可能性のある、荷物代行詐欺や荷受け代行詐欺について紹介しました。
外国人の方が、荷物代行詐欺や荷受け代行詐欺などの特殊詐欺で有罪となった場合、入管法24条で定められている「強制退去事由」に当てはまってしまう可能性があります。
最悪の場合、収容され強制退去をしなければならなくなってしまうため、犯罪に巻き込まれてしまった場合には、外国人事件や入管法に精通している弁護士への相談を検討してください。