舟渡国際法律事務所
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ビザの更新が認められない場合の手続きの流れ

外国人の日本におけるビザには在留期間が存在し、在留者は期間を満了するまでにビザを更新する必要があります。
しかしながら、これまでの在留状況がよくなかったり、就労ビザにおいて業務内容が在留資格の活動範囲外であったりするなどといった理由により、ビザの更新が認められないケースがあります。
以下では、そうしたビザの更新が認められない場合における手続きの流れについて解説していきます。

ビザの更新が認められない場合にはどのように手続きを進めるか

まず、ビザの更新が認められなかったが、日本のビザを取得したい場合には、再度ビザの更新を申請することが可能です。
このとき、在留期間の満了までまだ一定の期間がある場合には、日本国内において再申請の手続きをとることが考えられます。
これに対し、在留期間満了まで期間がないような場合には、いったん母国や第三国に一時帰国し、その後再申請を行うことも考えられます。

次に、ビザ更新の具体的な方法についてですが、基本的には管轄の入国管理局に対して再度申請することとなります。
もっとも、この際一度ビザ更新が認められなかった点を修正して再申請する必要があります。
そのために、ビザ更新が認められなかった際には、入国管理局からの更新不許可通知における不許可理由を詳しく確認する必要があります。

そして、不許可理由における事由を是正し、再度申請を行うこととなります。
この際、不許可となる理由としては、書類の不備や在留状況など、ケースによってさまざまなものが考えられます。
そのため、不許可事由の是正についても単に書類を修正するだけでなく、場合によっては現在の在留資格とは異なる在留資格をもって更新申請を行うべきケースもあり得ます。

このようにケースに応じてさまざまな対処法が考えられるため、不許可事由の是正・再申請を行う際には、一度弁護士など、ビザ申請に詳しい専門家に相談しておくことが重要です。
これにより、再申請が不許可となるリスクを軽減させることができます。

まとめ

当事務所ではビザ更新・再申請手続きに関するご相談についても広く承っております。
ご不明な点がおありの場合には、舟渡国際法律事務所までお気軽にご相談ください。

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