舟渡国際法律事務所
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外国人が不動産を日本のタワマンを取得する場合の手続きを紹介

現在の日本では、外国人という理由で日本の不動産の購入を制限する法律はありません。
一方で、日本に在住していなかったり、日本における連絡先を有しなかったりするという理由により、外国人ならではの手続きが必要となるものも少なくありません。
そこで、以下では外国人がタワマンや一軒家など、日本の不動産を取得する場合に必要となる手続きについて解説していきます。

外国人が日本の不動産を取得する場合に必要となる手続きについて

外国人が日本の不動産を取得する場合、日本人と同じように、以下のような手続きを踏むこととなります。

①不動産の購入
②不動産の登記
③財務大臣への届出

以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。

①不動産の購入

不動産を購入する際の流れは以下の通りです。

  • 購入する不動産の下見
  • 購入についての申込み
  • 売主による重要事項の説明
  • 売買契約締結

この際、売主との交渉や買主の本人確認など、購入に向けた直接的なコミュニケーションが必要となることも少なくありません。
そのため、特に日本に居住していない外国人が日本の不動産を買う場合には、売買契約締結や残代金決済などについて代理人を選任し、本人が直接日本に来る必要をなくすことも可能です。

②不動産の登記

売買契約が締結できたら、購入した不動産について所有権を有することを公的に証明する、登記手続きをとる必要があります。
この登記手続きに際して必要となる書類は、購入者が日本に居住しているか否かによって異なります。
具体的には、購入者が日本に居住している場合、日本の住民票や、印鑑証明書が必要となります。
これに対して、購入者が日本に短期間しか居住していなかったり、海外に居住していたりする場合には、住民票や印鑑証明書の代わりに宣誓供述書及びパスポート、本国又は居住国の住民票に相当する書類が必要となります。
具体的な登記申請手続きについては、一般的には司法書士に代行してもらい、法務局において申請手続きをとることとなります。

③財務大臣への届出

外国に居住している外国人が日本の不動産を購入する場合には、外国為替及び外国貿易法に基づき、不動産を購入した日から20日以内に財務大臣に対して購入した事実を報告する必要があります。
この手続きについては、所定の報告書式に従って報告する必要があるほか、不動産の購入目的によって報告手続きの要否が変わることもあります。
手続きは代理人が行うことも可能であるため、必要な場合には弁護士などの専門家に相談することも重要です。

まとめ

当事務所では日本国籍を有しない方による不動産購入手続きに関するご相談についても広く承っております。
外国人の方で、日本の不動産を取得する手続きについてお悩みの場合には、舟渡国際法律事務所までお気軽にご相談ください。

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