国際相続とは?日本に資産がある場合の対応
相続問題は法律問題の中でも特に頻繁に発生する問題です。
現代社会が国際社会となるにつれて、国際結婚も増え、相続が国をまたいで発生する国際相続が生じるケースも増えてきています。
本稿では、国際相続において、日本に資産がある場合の対応について解説していきます。
国際相続とは
国際相続とは、異なる国に住む人々の間で相続が発生する場合や、相続の対象となる財産が異なる国に存在するような相続のことをいいます。
納税義務の対象
国際相続における納税義務については、相続財産が国内財産のみであるか国外財産も存在するのかによってその対象が異なります。
国内財産のみが日本における課税対象となる場合
国内財産のみが日本における課税対象となる場合は以下のとおりです。
・被相続人が国内に住所のある外国人であり、相続人が国内に住所のある一時居住者である場合
・被相続人が国内に住所のある外国人で、相続人が国内に住所がなく日本国籍も有しない者である場合
・被相続人が国内に住所のある外国人で、相続人が国内に住所がなく日本国籍はあるものの10年以内に国内住所がない者である場合
・被相続人が国内に住所を有しない外国人又は国内に住所を有さず10年以内に国内住所を持たない者であって、相続人が一時居住者である場合
・被相続人が国内に住所を有しない外国人又は国内に住所を有さず10年以内に国内住所を持たない者であって、相続人が国内に住所がなく日本国籍はあるものの10年以内に国内住所がない者である場合
・被相続人が国内に住所を有しない外国人又は国内に住所を有さず10年以内に国内住所を持たない者であって、相続人が日本国籍を有さない者である場合
国外の財産も日本における課税対象となる場合
前項で挙げた場合以外は全て国内・国外の財産ともに日本における課税対象となります。
不動産の相続
不動産を国際相続する際には特に注意が必要です。
アメリカやイギリス、中国などでは動産と不動産を区別して相続手続を行う相続分割主義という考え方が採用されています。
そして、相続分割主義の国では、不動産の相続に関して、その所在国の法律を適用するものと定められている場合もあります。
この場合、相続分割主義を採用する国にある不動産を相続するためには日本における相続手続と別に所在国でも手続を進める必要が生じ、手続が煩雑となる可能性があります。
まとめ
本稿では、日本に資産がある場合における国際相続の対応について解説していきました。
舟渡国際法律事務所は東京都豊島区で相続事件をはじめとする様々な案件を扱っております。
相続事件についてお悩みの際はお気軽に舟渡国際法律事務所へご相談ください。