日本で逮捕された場合の流れ
昨今、中国から日本へ留学をされる方や、旧正月の時期などに中国から日本へ旅行をされる方が増えてきています。
また、外国の方が日本への渡航中に逮捕されてしまうケースも生じています。
本稿では、外国人が日本で逮捕されてしまった場合の流れについて解説していきます。
特に外国人が当事者となる場合、入管法の知識・経験が重要ですので、日本人が当事者となる刑事事件より注意すべき点があることを意識する必要があります。
舟渡国際法律事務所では無罪判決の実績があります。
逮捕後の流れ
逮捕後の流れには大きく分けて、警察での手続きと検察での手続きがあります。
警察での手続き
警察に逮捕されると、まず警察での取調べが行われます。
警察での取調べ手続においては、まず逮捕されている被疑者の言い分を聞くための弁解録取という手続きが行われます。
そして弁録取手続に続いて取調べが行われます。
警察官は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致しなければなりません。
検察での手続き
警察官から検察官へと事件が送致されると、逮捕されている被疑者は引き続き検察官から弁解録取及び取調べを受けることとなります。
検察官は警察官から事件送致を受けてから24時間以内に被疑者を引き続き身柄拘束(=勾留)するかどうかの判断を行います。
検察官が引き続きの身柄拘束(=勾留)が必要であると考えた場合には、検察官から裁判所へ勾留請求がされます。
勾留請求がされた場合、起訴された被告人は、裁判所で裁判官から事件に関する簡単な質問を受ける勾留質問という手続を受けることとなります。
裁判官が検察官からの勾留請求書や勾留質問の内容を見て勾留が必要であると考えた場合、被告人はまず10日間勾留をされることとなります。
この10日間を経ても検察官側がさらなる捜査の必要性を裁判所に訴え、勾留の延長を請求し、裁判所もこれを認めた場合、さらに10日間の勾留がされることとなります。
検察官は逮捕から勾留までに行った捜査の結果、起訴相当と考えた場合には起訴をし、裁判が開始されます。
ここで外国人が当事者となる場合には特に入管法との関係で注意すべきです。
結論としては、不起訴処分であれば、入管法上、退去強制になる可能性は少ないのですが、起訴されてしまう場合には、退去強制になる可能性があります。
したがって、外国人が当事者になる刑事事件の場合には、起訴前段階の刑事弁護が重要になります。
まとめ
本稿では、外国人が日本で逮捕された場合の流れについて解説しました。
逮捕されてしまった場合に一度でも取調べ等での対応を間違ってしまうと、その後の取調べや刑事手続きで不利な状況となってしまいます。
舟渡国際法律事務所では、東京都豊島区で刑事事件をはじめとする様々な案件を扱っております。
また、無罪判決の実績があります。
刑事手続きについてお悩みの際はお気軽に舟渡国際法律事務所へご相談ください。